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ターミナル・ケア

ターミナル・ケアとは、終末期を迎え、余命がわずかになった人への看護や医療、介護のことをいいます。ターミナル・ケアでは、積極的な延命措置を行うよりも、身体的・精神的な苦痛を緩和し、軽減することで、人生の質(クオリティ・オブ・ライフ、QOL)の維持や向上に努めます。ターミナル・ケアを行う施設は、終末期の緩和ケア病棟や老人介護施設などですが、訪問医療や訪問介護を使い在宅で看取ることもできます。

体位変換(たいいへんかん)

体位変換とは、寝返りがうまく打てず、自力で体位を変えられない患者のため、介護者が介助して体位を変える行為を指します。寝たきりの患者に定期的に体位変換を行うことで、骨が飛び出している肩や腰、かかと、頭にかかる圧を除くことができ、床ずれ(褥瘡:じょくそう)の予防も期待できます。一般的に、2時間以上同じ姿勢でいないよう注意することが言われます。

第1号・第2号被保険者

第1号・第2号被保険者(だいいちごう・だいにごうひほけんしゃ)とは、介護保険制度における区分です。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の人です。第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険の給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なります。第1号被保険者が介護保険サービスを受けるためには、要介護者または要支援者の必要を認定されなければなりません。

体幹機能障害(たいかんきのうしょうがい)

体幹機能障害とは、体感(頸部、胸部、腹部および胸部)の機能障害が原因で、体位の保持などに不具合が生じる障害をいいます。体幹機能障害は1級から6級に分類され、たとえば1級では定義上、腰掛け、正座、横座り、あぐらのそれぞれの状態で座っていられない状態にあるものとされています。

宅老所(たくろうしょ)

宅老所とは、民家などを活用し、ひとりひとりの生活に合わせ柔軟なケアを行う、小規模な事業所を指します。宅老所には法律などで定められた明確な基準はありません。通い(デイサービス)のみの提供を行うところから、宿泊(ショートステイ)や住まい、配食サービスまで行うところもあります。利用者も、高齢者のみに限るだけでなく、障害をもつ人や子どもを受け入れる宅老所もあり、形態はさまざまです。

たん吸引(たんきゅういん、痰吸引)

たん吸引とは、口中や喉、器官にたまった痰やつば、鼻水を機械を使って吸い出す医療行為です。口中や気道に痰がたまることで、息をしやすくし肺炎などの感染症を防止する目的で行われます。たん吸引が許されるのは、看護師などの医療職に限られましたが、現在は介護福祉士や研修を受講した介護職員、要介護者の家族などでもたん吸引を行えるようになりました。

端座位(たんざい)

端座位(たんざい)とは、ベッドの横などに両足をおろした状態をいい、腰掛け座位とも呼ばれます。端座位では自力で座った状態を保つ必要があることから、リハビリテーションや運動のひとつとして行われるほか、車椅子やトイレへ移動する際の段階として活用されます。端座位は、日常の生活動作を考える基本となる姿勢です。

地域密着型介護サービス(ちいきみっちゃくがたかいごさーびす)

地域密着型介護サービスとは、いつでも必要な時に、居宅で介護サービスを受けることができる介護サービスです。地域密着型介護サービスでは、日中夜間を通じ、定期的巡回訪問と随時対応を行うもの、定期または通報により夜間訪問するもの、認知症対応型通所介護という、脳血管疾患やアルツハイマー病などで認知機能が低下した高齢者対象の介護サービスがあります。

チームケア

チームケアとは、チームを組んで介護サービスを提供することをいい、あるケアを提供するために編成したチームによるケアサービスと、主治医や看護師のような専門職との連携によるケアサービスの2つの捉え方があります。介護保険制度をきっかけに介護職の業務範囲が大きく広がったいま、さまざまな職種による多職種連携だけでなく、家族や近隣住民などとの連携も必要になってきました。

知的障害(ちてきしょうがい、ID:Intellectual Disability)

知的障害とは、知的発達の障害です。知的障害は、知能指数により分類され、知的機能や適応機能にもとづいて判断されます。精神遅滞とも表されます。具体的な定義としては、18歳未満に生じること、全般的な知的機能が同年齢の子どもにくらべ明らかに遅れていること、適応機能に明らかな制限があること、が含まれています。

痴呆(ちほう、痴呆症)

アルツハイマー型老年認知症(SDAT、senile dementia of Alzheimer type、痴呆)を参照

特定入所者介護サービス費(とくていにゅうしょしゃかいごさーびすひ)

特定入所者介護サービス費とは、介護施設を利用する際、所得の少ない人に配慮しサービス利用者の負担を小さくするため、所得に応じ食費と居住費の負担を限度額をもうける措置をいいます。特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要があり、あらかじめ市区町村に申請を行う必要があります。

特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんほーむ)

特別養護老人ホームとは、寝たきり状態など、重度の介護を必要とする要介護者が、費用負担の少ないまま長期入所できる施設です。特別養護老人ホームは特養ともよばれ、社会福祉法人や地方自治体などにより運営されます。特別養老人ホームで提供されるサービスは、職員による入浴・食事・排泄の介護に加え、買い物などの生活援助サービスやリハビリテーションやカウンセリングも行われます。

特例居宅介護サービス費(とくれいきょたくかいごさーびすひ)

特例居宅介護サービス費とは、介護給付の一種です。特例居宅介護サービス費は、要介護申請を行い要介護認定の効力が生じる前に、緊急に指定居宅サービスを受けたときや、緊急的に被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合、離島などサービスが受けにくい地域や特定の市区町村で介護保険適用外の在宅サービスを受けた場合、市区町村に認めた場合に限り支給されます。

床ずれ(とこずれ)

褥瘡(じょくそう、床ずれ)を参照

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